第1章 総則 |
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第1条(目 的) |
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個人情報は、個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものである。よって、この規程は、介護老人保健施設サンヒルきよたけ(以下「当施設」という)が保有する個人情報の適正な取扱いのための必要事項を定めることにより、当施設の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 |
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第2条(定 義) |
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この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1 |
個人情報 |
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む)をいう。 |
2 |
個人情報
データベース等 |
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。 |
3 |
個人データ |
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 |
4 |
保有
個人データ |
当施設が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 |
5 |
本人 |
個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 |
6 |
従業者 |
当施設の指揮命令を受けて当施設の業務に従事する者をいう。 |
7 |
匿名化 |
個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。 |
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第3条(当施設の責務) |
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当施設は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。 |
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第2章 個人情報の利用目的の特定等 |
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第4条(利用目的の特定) |
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- 当施設は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定するものとする。
- 当施設は、別に定める様式により、個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。
- 当施設は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
- 当施設は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
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第5条(利用目的外の利用の制限) |
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- 当施設は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前2条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて、個人情報を取り扱うことができるものとする。
1. |
法令に基づく場合 |
2. |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
3. |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
- 当施設は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
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第3章 個人情報の取得の制限等 |
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第6条(取得の制限) |
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- 当施設は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法で行うものとする。
- 当施設は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
- 当施設は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1. |
本人の同意があるとき。 |
2. |
法令等の規定に基づくとき。 |
3. |
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急やむを得ないと認められるとき。 |
4. |
所在不明、判断能力不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。 |
5. |
相談業務等において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。 |
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第7条(取得に際しての利用目的の通知等) |
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- 当施設は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知するものとする。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って、契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
- 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
1. |
利用目的を本人に通知することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
2. |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
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第4章 個人データの適正管理 |
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第8条(個人データの適正管理) |
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- 当施設は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
- 当施設は、個人データの漏洩、滅失、毀損の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
- 当施設は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
- 当施設は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
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第5章 個人データの第三者提供 |
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第9条(個人データの第三者提供) |
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- 当施設は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
1. |
法令に基づく場合 |
2. |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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3. |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
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第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止 |
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第10条(保有個人データの開示等) |
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- 当施設は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、書面により開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1. |
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
2. |
当施設の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
3. |
他の法令に違反することとなる場合 |
- 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
- 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
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第11条(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等) |
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- 当施設は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
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第7章 組織及び体制 |
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第12条(個人情報保護管理者) |
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- 当施設は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、当施設における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
- 個人情報保護管理者は、事務長とする。
- 事務長は、施設長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
- 事務長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
- 事務長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
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第13条(苦情対応) |
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- 当施設は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
- 苦情対応の責任者は、施設長とする。
- 施設長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
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第14条(従業者の義務) |
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- 当施設の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
- 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
- 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく施設長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
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第8章 雑則 |
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第15条(その他) |
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この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。 |
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附則 |
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この規程は、平成18年10月1日から施行する。 |
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診療(介護)情報の提供及び個人情報の保護に関するお知らせ |
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当施設は利用者の皆様への説明と納得に基づく介護(インフォームドコンセント)及び個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 |
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- 御自身の病状やケアについて質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、当施設医師、または「個人情報相談窓口」に開示をお申し出下さい。
- 開示・謄写に必要な実費を頂ますので、御了承下さい。
- なおこの場合特別の手続きは必要ありません。
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- 個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を想定できる情報を言います。
- 当施設が保有する個人情報(診療記録等)が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正、利用停止を求める事ができます。
- 直接医師か相談窓口へお申し付け下さい。調査の上、対応致します。
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- 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的(別表)の範囲を超えて利用致しません。
- 介護のために利用する他、施設運営、教育、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。
- また、外部機関による施設評価、研究会、や出版等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。詳細は<次頁>に記載します。
- 当施設は介護や医療専門関連、国際交流の研修施設に指定されており、研修、要請の目的で、学生等が診療、介護に同席する場合があります。
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- 施設ご利用予約や予定の変更、療養給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、利用者の方ご本人に連絡させて頂く場合があります。ただし、事前に受付までお申し出があった場合は連絡致しません。
- 電話、或いは面会者からの部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、お申し出下さい。
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一度出された御希望はいつでも変更する事が可能です。お気軽にお申し出下さい。 |
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- 当施設での利用
1) |
当施設で提供する介護(施設サービス、ショートステイ、デイケア) |
2) |
介護保険事務 |
3) |
利用者に係わる管理運営業務のうち、
・入退所等の居室管理や居室前の名札
・会計、経理
・サービスの質の向上、安全確保、医療介護事故等の分析、報告 |
- 他事業所への情報提供
1) |
当施設が提供する医療介護のうち、他の医療機関、施設、居宅サービス事業所等との連携 |
2) |
利用者への介護に関して、専門医等に意見を求める場合 |
3) |
他の医療機関、施設からの照会への回答 |
4) |
家族(キーパーソン、扶養者)等への状態説明 |
- 他事業所等から委託を受けて健康診断を行った場合の結果の報告
- 医師賠償責任保険などに係わる、医療介護に関する専門の団体、保険会社等への相談または提出等
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- 当施設での利用
1) |
医療機関、介護施設等の管理運営業務のうち、
・医療、介護
・医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、栄養士、医療事務等の施設実習への協力 |
2) |
ケース検討や研究、関係機関が主催する研究大会への症例発表 |
3) |
介護経過および、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査 |
- 学会、専門誌等への発表
・ |
特定の利用者・関係者の症例や事例に関する学会、研究会、専門誌等での報告は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。 |
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匿名困難な場合は、本人の同意を得る。 |
- 外部監査機関への情報提供
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- 利用者が、意識不明の病状や重度の認知症の場合は、本人の同意を得ずにご家族の了解を頂きます。
- なお、本人の意識が回復した際には、速やかに提供及び取得した個人情報の内容とその相手について本人に説明するとともに、本人からの申し出があった場合、取得した個人情報の内容の訂正等、病状の説明を行う家族等の変更を行います。
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